2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
この点につきましては、現登記制度においても、登記申請を行うことで登記記録上に住所、氏名が公示される点、財産分与などの登記原因も公示されるため離婚といった身分事項まで登記記録から推察できてしまう点、抵当権の債権額などが公示される点などについて、市民の意識や感覚と登記事項を広く公示する必要性との調整を行うべき時期に来ているのではないかと考えているところです。
この点につきましては、現登記制度においても、登記申請を行うことで登記記録上に住所、氏名が公示される点、財産分与などの登記原因も公示されるため離婚といった身分事項まで登記記録から推察できてしまう点、抵当権の債権額などが公示される点などについて、市民の意識や感覚と登記事項を広く公示する必要性との調整を行うべき時期に来ているのではないかと考えているところです。
そういうあなた方の主張は分かるけれども、この最後の二枚の登記原因証明情報に記載した事実そのものが、あなた方が間違っているということでいいですねということを言っているんです。 委員長、もう後で資料請求しますから、答弁は結構です。 逆に、国交省に聞きますよ。あっ、これは財務省だ。 後ろから三枚目の国有財産近畿地方審議会議事録の抜粋があります。この真ん中の五月二十八日。
ということなんですが、お手元の資料の後ろ二枚に、この移転登記のときの登記原因証明情報の写しを添付をさせていただきました。 一番最後のページ、つまり二枚目に、現物出資の不存在、平成二十四年七月一日現物出資の事実はなく、そもそも不存在であるというふうになっているんですが、今も多分それをおっしゃろうとしたんだと思いますが、そもそもこの事実に間違いがありませんか。
したがいまして、新関空会社に限らず民間企業におきましても、登記原因の錯誤等により実態のない所有権登記を行った場合にはその登記を抹消することができるものというふうに承知をしてございます。
○寺田政府参考人 この点につきましても、おっしゃるとおり、従来ですと、契約書に相当するような登記原因を証する書面を一体だれが作成するのかということがございましたので、そういうこととパラレルに考えれば、登記の原因を証するその情報を登記所に提出する場合に、どこまでの確かさを要求するかという問題でございます。
登記原因証明情報につき、オンライン申請の際は、申請人の電子署名が必要であるということに今なっておるわけでございますね。しかし、もともとは代理権限情報に署名してあるわけでございますから、明らかに重複しているのではないかというふうに思います。 むしろ、発想を変えて、資格者に登記原因証明情報の作成権限、認証権限を与える方が取引の実態に沿うと考えますが、この点についていかがですか。
○角田義一君 あともう二つばかり聞いておきますけれども、前回のやっぱり質疑で登記原因証明情報というものについてお尋ねをいたしました。 この登記原因証明情報というのは、御案内のとおり、裁判にもこれは使われるわけですね。この登記原因証明情報は、大変な重大な裁判の証拠になるんですけれども、これをどうやって保存するのかと。
○井上哲士君 もう一点、六十一条で言う登記原因を証明する情報、これは具体的にどのようなものをお考えで、その真実性を担保する方策というのはどのように取られているのか、お願いします。
ただ、今回この登記原因証明情報を必ず必須のものといたしまして、しかも、従来は、出てきた登記原因証書は登記済証としてお返ししておりましたので登記所の方に保存することはなかったわけですが、今回、この登記原因証明情報という形で今後登記所に保存をしていく。
それから、よく、あれですな、裁判になりますと、登記の原因がどうだというようなことでよく裁判所に取り寄せをして登記簿を持ってきて、登記原因などその関係書類をみんな見て、これは偽造だ、偽造じゃないとかといろいろやるでしょう。
○政府参考人(房村精一君) 登記原因証書、従来で申し上げるとそうですし、今後は登記原因情報と、登記原因情報ですね、ということになりますが、これにつきましては、紙で申請されたものについては、従来は登記簿の附属書類ということで保管をしておりましたが、今後も紙で申請されたものにつきましては同じように附属書類としてやはり登記所の書庫に保管をするということになります。
それから、先ほど、済みません、従来の登記原因証書を附属書類になると申し上げましたが、これは登記原因情報と勘違いをしておりまして、登記済証として御本人にお返ししてしまいますので附属書類にはなりませんので。申し訳ありません。
七 登記の真実性を確保するため、資格者代理人が作成した場合の登記原因証明情報には、その者の電子署名を付するなど、資格者代理人の権限と責任が明確化され、その専門的知見が充分活用されるよう検討すること。 八 不動産に関する国民の権利を保全し、取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の目的に照らし、本法の施行の状況について不断に検討を加え、改善の必要があるときは、速やかに所要の措置を講ずること。
○辻委員 この登記原因証明情報の意味、物権変動を正確に確認できるようにするということと、後日の取引において物件調査の手がかりになるということがもう一つの大きな目的だというふうに確認できると思うんですが、だとすると、売り渡し証書のような内容であれば、例えば現在、多くは申請書副本でされている例が結構多いと思うんですが、申請書副本も、結局、登記権利者、登記義務者、登記原因、そして時期ということはうたわれているわけだから
また、登記原因は登記事項とされておりまして、登記制度の利用者にとっては物件調査の手がかりとなる情報となるものである以上、登記原因自体も正確に公示されることを確保する必要があると考えております。 そこで、今回の改正におきましては、登記の正確性を確保するための措置として、登記原因証明情報の提供を必要的なものとしておるところでございます。
現在の登記実務において、登記原因証書として提出されるものには御指摘のような簡略化した売り渡し証書が多いわけでございますが、これは同じような内容が今後も登記原因証明情報になり得る、こう考えております。
そのためには、申請人が申請権限を持つ本人であること、また登記原因が正確であるという、この二点の確認が重要であると考えておるところでございます。 申請人の本人確認につきましては、現行法では、印鑑証明書及び登記済み証の提出によりまして、登記済み証がない場合には保証書の提出及び事前通知の手続をとることにより確認を行っております。
ただ、実際に、作成された売買契約書でなくても、登記原因を証するような情報であれば登記原因証明情報になり得るわけでございますが、この情報を要求している趣旨といたしましては、登記原因が真実であることを担保するためでございますので、最小限、登記義務者の方の、文書であれば署名が必要である、情報であれば電子署名というような形になろうかと思いますが、そういうことになろうかと思います。
○房村政府参考人 たしか現行法におきましては、一応原則は登記原因を証する書面を添付していただくわけですが、その書面がないなどの場合には申請書副本で足りる、こういうことになっております。御指摘のように、実情として、登記原因証書が添付されておりますのは大体五五%程度、約四五%は申請書副本で登記がされております。
○森岡委員 登記原因証明情報の必要な提供制度がうまく定着すれば、日本の登記制度を大きく前進させるものだと私も思います。 登記原因証明情報を確かなものとするために、この作成に関与した資格者代理人、例えば司法書士さんの名前と押印ですね、これを本人確認報告と同様に行うべきだ。このように資格者代理人の名前を残しておくことは、また次の取引に非常にプラスになるんじゃないか。
今回の法案の中で新しく出てくる言葉で、六十一条に登記原因証明情報という言葉がございます。この登記原因証明情報の提供が申請人に義務づけされているということになっておりますけれども、内容が、これまた見えてこないわけでございます。 例えば、売買による所有権移転登記において、売買代金なども記載するようになっているのかどうか。どの程度の内容がここへ記載されるものか。
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の法案の六十一条では、登記原因証明情報を提供しなければならないとしてその提供を義務化しておりますが、これは、現行法のもとにおきましても、登記をするときに、その登記原因を証する書面ということで登記原因証書と申しておりますが、これを原則として添付して提出することになっておりましたが、まだ義務化まではしていなかったわけです。
○房村政府参考人 現行の登記制度におきましては、原則として、登記原因を証する書面、例えば契約書でございますが、こういった書面を申請書に添付するということを求めております。 ただ、これがない場合もございますので、ない場合には申請書副本で代替できる。この登記原因証書もしくは申請書副本に、登記済みであるということを記載して権利証にするわけでございます。
それからもう一つは、登記原因別の税率格差というのがございます。例えば相続であれば千分の六、共有分割の場合であれば千分の六、売買であれば千分の五十ということになっておりますが、そういう税率格差を設けることの意味、妥当性ということについても伺いたいと思います。
しかし、それだけでは実はいろいろ問題がありまして、不動産登記制度そのものが真実の登記原因をあらわすものかどうかといったようなもとにいろいろな問題がある。そういうことについて法務省と大蔵省は十分にさらに検討すべきであるという御指摘でございます。それはまことにごもっともな御指摘でございますから、両省においてさらに検討しなければならないと思います。
このことによりまして、近時、不当に税を回避するような目的で実態と異なる低い税率の登記原因、そういう登記申請が行われるといった事例も出てきておりまして、私どもといたしましては、このような事態というものが不動産の登記制度の機能の適正な維持そのものを阻害する、このように考えておりまして、これらのものは防止をする必要があると考えております。
そこで、登記に対抗要件を与えるという形になったわけでございますけれども、先ほどの枝野議員の御質問にもありましたが、この登記というのは、法案によりますと、譲渡人及び譲受人の共同申請という形になっておりまして、商号であるとか本店、登記原因、それから債権を特定する事項というようなものを登記するということになっているようでありますけれども、債務者が何らかの形で、登記申請に当たりまして意見を述べるとか異議を言
したがいまして、どういうことがわかるかといいますと、譲渡人、それから譲受人、その譲渡に係る債権の総額、その債権譲渡の登記原因、それからその月日、登記の存続期間、登記番号、こういうものが示されるということでございますので、その中で個別の債務者がだれだれであるのかということは、この中では示されないというシステムを考えました。
まず、この鈴木典子様が代金を支払って払い下げを受けた土地は、これは本来奥様の土地であるはずなわけですが、それにもかかわらずに真正な登記名義の回復を登記原因として秘書六人の共同名義にした、共有登記にした。この一連の登記変更に関連して、実際真実の買い受け人または所有者はだれだったわけでしょうか。
登記原因証書については、法の規制も何もない、民法上の解釈から出てきたような制度で、人によってこの原因証書が何かということについてもいろいろと見解の相違がある。しかし、これは一番難しい。これが同時に登記済証にかわるわけでございますから、大事なものであることは間違いありません。このようなことについて全く今度の改正で触れられていない。
○清水(湛)政府委員 現在、登記済証を作成するということにつきましては、登記原因証書、これは申請書副本であることもあるわけでございますが、それに、申請書受付年月日、受付番号、登記済の旨等を記載の上、登記所印を押捺するという形で行っております。これ自体については従来のやり方でございますから、全く問題はございません。
○山田委員 次に、登記の真正担保、あるいは登 記の真正であることを確保するために、実際に司法書士などは、特に権利に関する登記に携わるわけでありますので、職務遂行に当たりまして、例えばその登記の適法性、権利の変動について虚偽もしくは架空のものでないこと、あるいは当事者の、権利者、義務者の人違いがないこと、あるいは登記原因につきまして当事者の意思の一致があったこと、これらを調査確認した上で、登記申請意思
○北側委員 次に、法務省にお聞きしますが、各法務局の出張所ごとに月別に、これも例えば売買とか贈与とかの登記原因、さらには譲り受け人が法人か個人かなどに分けて、土地所有権移転登記件数、前月比実績などの情報を国土庁や地方自治体等に提供することができないかどうか、御答弁をお願いします。
もちろん第三者としてはそういう登記がされていることを承知の上でおくれる登記をしたわけでありますから、一般的に言えばそれは後で消されても仕方がないということなのかもしれませんけれども、ただ、その仮処分の原因になりました被保全権利とは別の後から生じた登記原因に基づいてその仮処分当事者間で登記をしたとか、あるいは第三者が仮処分債権者に対抗することができる権利を持っているとか、そういう場合には抹消された登記
一つは、前回参考人から御指摘があった問題でもあるのですけれども、現在不動産登記におきましては登記原因証書、それとそれがない場合申請書副本でかえる、こういう二本立ての制度がなされております。
我々は職域独占というようなレベルの発想ではなくて、ただいま申し述べましたような視点に立って、登記代理制度の整備の問題あるいは登記原因証書や保証書制度の見直しの問題などを初めとして、コンピューター化以外の事項についても登記制度改革の幾つかの問題提起をいたしております。